
個人では不動産の買主を探して売却する活動を行うことはかなり大変です。そのため不動産会社に依頼を行うのですが、不動産をどのような条件で売却を行うのかその際の不動産会社の報酬のあり方について取り決めを行うことが媒介契約といいます。
そして媒介契約にも
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の、3つの種類があります。
今回は、各媒介契約の概要について解説します。
●一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に持っている物件の仲介を依頼することができる契約の方法です。他の媒介契約よりも自由度の高い契約方法です。
●専任媒介契約
専任媒介契約とは、一社の不動産に対して仲介を依頼できる契約です。専任媒介契約を締結すると、7日以内に他の不動産とも情報が共有されると言われています。戦略的な不動産会社であれば早く買主が見つかりやすいかもしれません
●専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、専任媒介契約と同様に一社の不動産会社に対して仲介を依頼できる契約です。ただ、もし知り合いなどで不動産を取引したいとなった場合でも不動産会社を通す必要が出てきます。
このように不動産会社に依頼をする際にもさまざまな条件で仲介依頼をすることができます。
私たちは、理想的な売り方に合わせた契約方法をご提案することができますので、気になる点がございましたら、なんでもご相談ください。
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