
個人が売主の場合、不動産を売却した際に不動産自体に消費税はかかりません。例えば、3000万円で売れても、消費税は0円になります。
しかし、実際に不動産を売却する際に、必ずしも3000万円が返ってくるとは限りません。他にもさまざまなお金がかかってきます。今回は、「不動産売却の際にかかってくる代表的な費用」の一部について解説します。
①不動産への仲介手数料
多くの方は不動産会社を通して買主を探し、売却を行うと思います。仲介手数料とは、そのように不動産会社が買主を探して売却を行うお手伝いをする際にかかる費用になります。
手数料は取引の金額によって決まっており、
・売買価格が200万円以下の場合:取引額の5%以内
・売買価格が200万円超400万円以下の場合:取引額の4%以内
・売買価格が400万円超の場合:取引額の3%以内
が一般的です。
2018年より空き家の流通性を高めるために、売買価格が400万円以下の場合売主側の仲介手数料が最大18万円まで可能となっています。
②登記費用
不動産は、一見他者から見て誰が所有しているのかわからないため登記を行います。そのため不動産を売却する際には、登記の内容を変更しなくてはいけません。その変更を行う際に主に2つの費用がかかってきます。
・登録免許税:登記内容を変更する際に支払う税金のこと。司法書士に支払います。
(不動産個数あたり1,000円)
・抵当権抹消登記費用:住宅ローンが残っていた場合、売却により得た資金でローンを完済します。その際に、登記簿謄本から抵当権の記録を削除するためにかかる費用です。実際にどのくらいかかるのかは、不動産会社と話してみましょう。
③印紙税
印紙税は、商取引に関わる書類に対して課される税金のことを言います。不動産売買契約書や工事請負契約書、売却した際の領収書も課税対象となります。それぞれ記載金額によって税額が変わってくるので、事前に確認しておきましょう。
④測量費用
土地、または不動産を売却するときには測量費用がかかることがあります。測量というのは土地や不動産の面積を調べるものです。隣接地との境界を確定させて土地の面積を明確にするために行います。
測量費用は土地の面積や土地の形によって異なりますが100㎡(30坪)程度で50~100万円位はかかることが多いです。
隣接する方と境界の位置について揉めてしまい(境界紛争)、土地の面積が明確にできないと、土地を売却することが難しい場合もあります。
細かくみると他にもかかってくる費用がありますので、実際にどのくらいの費用がかかるのかを売却を行う前に、不動産会社にしっかり確認しておくことが大切です。実際にどのくらいかかるかについて、具体的に解説することもできますので私たちにお手伝いできることがありましたらご連絡ください。
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